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簡易税率とは? たった7つの関税率から選べます!

海外から商品を輸入するときは、関税(輸入税)を支払います。関税は、品目、原産国、輸入目的により異なる税率が設定されています。その内、輸入する額(課税価格)が20万円以下の場合は、少額輸入貨物の簡易税率が適用されます。

いわゆる海外のネットショップなどで商品を購入。その後、国際郵便などで配送されてくる商品は、この簡易税率が適用されます。そこで、この記事では、簡易税率の仕組みを説明した後、個人輸入することが多い品目ごとの簡易税率をご紹介していきます。

関連:一般税率と簡易税率の違い。少額輸入するときに知るべきポイント

 



 

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少額輸入貨物の簡易税率とは?

簡易税率とは、関税定率法第三条の三で決められている簡易的な輸入税率です。税区分は7つあり、この中に「関税、消費税及び地方消費税」が一緒になっているのが特徴です。輸入する産品の特徴から、7つの内、最も適切な関税率をかけます。ただし、この税率は、あなたが決めるわけではありません。税関外郵出張所の税関職員が関税率を決めて課税します。(賦課課税方式/ふかかぜい)

課税された関税は、一旦、日本郵便が立て替えます。その後、日本郵便は、客先へ荷物を配送するときに、商品と引き換えに、建て替え払いした輸入税を受け取ります。これが海外通販で商品を購入したときの輸入税の確定と納付の仕組みです。

簡易税率は7区分。関税、消費税、地方消費税が統合されている。商売・非商売問わず適用可

簡易税率の2つの種類

簡易税率には、2つの種類があります。

  1. 入国者の携帯品に関する簡易税率
  2. 少額輸入貨物に関する簡易税率

1番の簡易税率は、海外からの帰国時に、携帯して持ち込む物に適用される関税率です。または、別送品として送付した物に適用される税率です。

関連記事:海外旅行の関税 入国者の簡易税率の仕組みを解説!

一方、少額輸入貨物の簡易税率は、日本にいながら外国の商品を購入(輸入)するときの関税率です。海外ネットショップで商品を購入したときなどは、このケースが当てはまります。先ほどから説明している簡易税率とは「少額輸入貨物の簡易税率」です。

簡易税率が適用される要件

少額輸入貨物の簡易税率は、すべての輸入について適用されるわけではありません。以下、2つの条件をどちらも満たすときに適用されます。

  1. 課税価格の合計額が20万円以下
  2. 簡易税率を適用できる貨物であること

1.課税価格の合計額が20万円以下

一つ目のポイントは、課税価格が20万円以下です。課税価格とは、関税率をかける課税母体です。

例えば、関税率は8%、商品の価格は1000円であれば、関税率をかける対象の「1000円」が課税価格です。=税率をかける対象となる価格です。ただ、実は、個人使用目的で輸入するときは、この課税価格に少しだけ特例措置があります。それが「0.6がけルール」です。

0.6がけルールとは、個人使用目的に限り、海外で販売されている価格(ネットショップに表示している価格)に0.6をかけて、課税価格を減らせる仕組みです。課税価格が小さくなれば、当然、納めるべき関税額も小さくなりますね? この特例が個人使用目的では使えます。

例えば、アメリカのアマゾンで販売価格が200ドルであれば、200ドル×100円(そのときの公示レート)×0.6で課税価格が決まります。そして、この課税価格に、後述する簡易税率をかけると、あなたが支払うべき関税が確定します。

商売目的の輸入は、0.6ルールを適用できないです。商売目的の課税価格の算出方法は、輸入ビジネスの課税価格とは? 関税と消費税算出の根拠をご覧下さい。

商売目的輸入の注意ポイント

課税価格を小さくする仕組みは、他人に売ることを前提にする商売輸入には適用されません。また、課税価格の対象になる費用も 商品価格 + 送料 + 海上保険代金の合計です。これが20万円以下の場合、商売目的でも簡易税率を適用できます。

  • 個人使用目的の場合:海外の小売価格で30万円前後(30×0.6=18万円)
  • 商売目的の場合:海外での価格(卸売価格)+運賃+保険代金=20万円以下の場合

2.簡易税率を適用できること

基本的に輸入する価格の合計が20万円以下であるときは、簡易税率を利用できます。しかし、貨物によっては、この簡易税率を適用できない物があります。ニット類、革製品など、関税保護品目が該当します。これらの品目を輸入するときは、簡易税率ではなく一般税率が適用されます。

適用しない基準1(関税がかからない条件)
  1. 商品単価の課税価格(海外小売価格に0.6をかけた価格)が一万円以下
  2. 一つの段ボール中の合計課税価格が一万円以下のとき

少額貨物の無条件免税 一万円以下免税ルールに当てはまるケース輸入する貨物の課税価格(合計)が1万円以下の場合、免税になる理由

適用しない基準2(除外品目リスト)
品目コード品目例ポイント
0401~0405ミルク、クリーム、バター、デイリースプレッドなど。チーズ関連製品は適用可能
0713乾燥した豆類(えんどう、ひよこ豆、緑等、小豆、いんげん、ひら豆、そら豆、きまめ
10無加工の穀物全般(小麦、米、そばなど)そのままの状態でもNG!
11加工した穀物全般(小麦、米など)粉等に加工してもNGです。
1202,121299-1落花生、コンニャクイモこの2つだけです。
1602-41~1602.50ハム、ベーコン、コーンビーフなど肉の調整品も注意
180620-1、1806-90-2-1ミルク、クリーム、バター、デイリースプレッド、チーズ、ヨーグルトなどの調整品で、ココアの含有量が10%以下の物
1901、1904ベーカリー製品全般(ケーキミックや米菓子、餅やだんごなど)パスタなどは適用可能 国内米農家・麦農家と競合する可能性があるため。
2101、2106(2106-90-2-2-d-bを除く)コーヒーエキス(インスタントコーヒー)、各種エキス・エッセンス、茶・チコリーなどのエキス コーヒー豆は、適用可能です。エキスを濃縮した物が適用外です。
24たばこ関連品 もちろん、たばこもNG
2501-00-1 塩は、販売許可が必要です。以外に難しいジャンルの商品です。
2709~2711石油など
2906-11メントール
41原革(革製品の材料)とにかく製品の一部または全部に革が使われていたら要注意! 革が使われている時点で、簡易税率は適用不可です。
42革製品の完成品(旅行バッグ、化粧入れ、リュック、ハンドバッグ、財布、衣類、ベルトなど)、
5001、5002まゆ、生糸
61衣類や衣類付属品(メリヤス編みやクロセ編みのみ)一部の編み方のみ簡易税率の適用外 メリヤスやクロセ編みは、こちらの記事をご覧ください。
64履物関係(スキー靴、スノーボードブーツ、スリッパなど)靴全般、得に革が使われていたら要注意です。
7117-90身辺用模造細貨類身の回りで使う装飾品
9113-90-1、2-1携帯時計用のバンド関係(革でできているもの)革が使われているのかがポイントです。
9401-90-1腰かけの部分品で革でできている物

その他の品目例:

セーター、チョコレート、サンダル、スニーカー(革の有無に注意)、ブーツ、タバコ、ランニングシューズ、エンジンオイル、登山靴、スキーブーツ、宝石、指輪、ダイヤモンド、アクセサリー、バッグ、リュック、鞄、財布

以上、2つの条件をどちらも満たす場合、簡易税率を適用できます。

関連知識:簡易税率20万円の基準を超えるとどうなる?

これとは逆に、簡易税率の基準(20万円)を超えるときは、一律15%の関税率が適用されます。

  • 課税価格の合計が20万円を超えるとき→超える部分に対して、一律15%の税率
  • 一組(一対)や単品の課税価格が10万円を超えるものは、金額に対して一律15%の税率

簡易税率表

どのような貨物に対して簡易税率ができようできるのかを表にまとめてみました。基本的な考え方として、農産品系の関税率は高い。工業製品系は、安いです。根拠法令は「関税定率法第三条の三」で決められている「少額輸入貨物に関する簡易税率」の条文と別表です。

下記の表は、関税率とその品目例を列記しています。当然、すべてを網羅しているわけではなく「一例」に過ぎないことをあらかじめご了承ください。また、ここに列記している商品であっても、輸入原産国がEPA適用国等の優遇を受ける場合は、優遇税率の方が自動的に適用されます。

さらに詳しい関税率を知りたい場合は、税関ホームぺージの少額輸入の簡易税率ページ、実行関税率表、事前教示制度等をご検討ください。基本的には、ある特定の品目を除き、無税~5%程度の関税だと考えておけばいいです。

ただし、関税が無税又は、5%でも、それとは8%~10%輸入消費税がかかります。

区分1 従量税 20円/L~70円/L

品目例HSコード関税率
スパークリングワイン、シェリー、ポート、強化ぶどう酒2204.10~2204.29
2205.10
2205.90-2
2208.90-1-2-B-B
2106.90-2-2-D-B
2204.30-2
2206.00-2-1又は2-A もしくは、B-B
2207.10-1-2-B又は2-2
2208.90-1-1-2-A-B又は2-1又は3
70円/L
エチルアルコール及び蒸留酒(フルーツブランデーを除く)20円/L
飲料製造に使用する調整品でアルコール0.5%を超えるもの、清酒、濁り酒、発酵酒、合成清酒30円/L

区分2・関税率20%

品目例HSコード関税率
トマトケチャップ、トマトソース、アイスクリーム、なめし又は仕上げた毛布(ドロップスキン)、毛皮製衣類と衣類付属品、その他の毛皮製品2103.20
2105.00
4302.30-1
4303
20%

区分3・関税率15%

品目例HSコード関税率
煎ったコーヒー(インスタントコーヒーを除く)、緑茶、一部発酵したお茶(紅茶以外)、ゼラチン商品、にかわ、なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキン以外)0901.21
0901.22
0902.10
0902.20-2
0902.30(紅茶以外)
0902.40-2-2-2
3503.00-3
4302.11~4302.20
4302.30-2
15%

区分4・関税率10%

品目例HSコード関税率
生きている動物や動物からの生産品、食肉、くず肉

水産物(食用・観賞用の水産物)

酪農品全般(バター、ヨーグルト、ケフィア、ホエイ、つばめの巣、卵、天然はちみつなど)

食用の野菜全般(きのこ、スイートコーンなど)

食用の果実・ナッツ類(アーモンド、くるみ、ピスタチオ、マカダミアナット、バナナ、アボガド、オレンジなど)、ショウガ、食用の海苔

魚や肉の調製品(ソーセージ、ハム、缶詰、キャビア、かに、ロブスター、エビなど)

砂糖や砂糖菓子、チョコレート、穀物の調製品(コーンフレーク、ホットケーキミックス、パスター、ビスケット、ワッフル、ラスク、パン、ミルクの調整品(乳児用の調整品)、餅、だんご、せんべい)

野菜や果物の調整品(酢漬け、ジャム、フルーツゼリーなど、果実ジュース、野菜ジュースなど)

各種調味料など(エキス、エッセンス、インスタントコーヒー、酵母、醤油、マヨネーズ、ソース)、D-グルシトール、クエン酸、グルタミン酸、糖類、クエン酸

竹製の串、組み物用の材料、かご細工(竹製、とう製のもの、うちわの部分品など)

絹織物、植物性の紡織用繊維(亜麻、トウ、ジュート、ここやし、ラミー織物、タイマ糸)

メリヤス編み物及びクロセアミ物

衣類や衣類の付属品(メリヤス又はクロセ編み以外)=コート、レインコート、クローク、ウィンドジャケット、スーツ、ジャケット、ブレザー、ズボン、乳児用の衣類、手袋、タイツ、ストッキング、手袋、靴下、スキース-ツ、ネクタイ)

個人輸入の具体例:チーズ、はちみつ、衣類(革の有無に注意)、ネクタイ、ダウンコート、お菓子、砂糖、水着

1~4類
7~8類
0910.11-1
0910.12-1
1212.21
16類~20類
21類(1号、2号以外)
2905.44
2918.14
2918.15-1
2922.42-1
2940.00-2
4421.91-1
46類
5007
53類、60類、62類
10%

区分5・関税率3%

品目例HSコード関税率
植物の生産品(球根、野菜の苗、切り花など)

各種燃料(石炭、石油、ガスなど)

化学工業品(塩素、炭素、水素、ニッケル、炭酸カルシウムなど)、有機化学品

なめしエキス、ペイント、染料、顔料など(絵具セット、印刷用のインクなど)

精油、香料など(香水、化粧品、歯磨き用品、髭剃り用品、マニキュア、日焼け止めクリーム、シャンプー、ヘアカラー、汗止め)

石鹸、界面活性剤(せっけん、界面活性剤、履物用のクリーム、木製家具の磨き剤、ろうそくなど、潤滑材、歯科用ワックス、磨き剤)

各種化学工業品(殺虫剤、除草剤、バイオディーゼル植物成長剤、消毒など)

プラスチックやゴムの製品(プレスチック製品全般(浴槽、シャワーバス、洗面台、輸送用のプラスチックケース、袋、食卓用品、事務用品、衣類))

毛布関連製品の一部(衣類や衣類付属品、人造毛皮)

しみこませて、塗布した織物類や紡織用繊維製品(ストーブやライターの芯など、粘着テープなど)

傘、つえなど(傘、つけ、ビーチパラソル、傘の骨など)

羽毛製品、人髪製品(羽毛関連製品、人髪、かつら、つけまつげ、つけまゆげなど)、造花

石やセメントなどを材料とする製品(タイル、大理石、砥石、バーミキュライト、ボード、パネル、シート、れんがなど)

ガラス製品(板ガラス、自動車用タラス、食卓、台所用、化粧用、事務用、コップ類、マットなど)

銅製品(工業用の銅、食卓用、台所用の銅製品など)ニッケル関連製品、アルミニウム関連製品、鉛関連製品、亜鉛関連製品、卑金属製品、

卑金属製の工具・用具など(ドリル、つるはし、くわ、フォーク、はさみ、くさび、ショベル、やすり、はさみ、つめきり、かみそり、スプーン、フォーク、バターナイフ、テーブルナイフなど)

各種の卑金属製品(南京錠、ちょうつがい、キャスター、ドアクローザ、金庫、フクなど)

雑品(家具、寝具、腰かけ、事務所で使う金属製・木製家具、台所・寝室で使う木製家具、マットレス、寝袋、ランプ、クリスマスツリー、イルミネーションなど)

おもちゃ全般(三輪車、人形、がんぐ、ぱずる、クリスマス用品、身体トレーニングに使用する物品、ゴルフクラブ、卓球用具、ボール、テニスラケット、釣り竿など)

個人輸入の具体例:エッセンシャルオイル、フラワーエッセンス、プロテイン、ベビーカー、ナイフ、ぬいぐるみ

6類
27類~28類
29類(4号以外)
32類~34類
38類~39類
43類(2号と3号意外)
59類
66類~68類
70類
74類~76類
78類~79類
81類~83類
94類~95類
3%

区分6・関税率無税

品目例HSコード関税率
動物性生産品(人髪(加工していない物)、動物の腸、さんご(無加工のもの)など)

鉱物性生産品(天然の砂、石英など)、塩、セメント、プラスター、石灰、医療用ゲル

ゴム関連品(天然ゴム、タイヤ、衣類の付属品、消しゴムなど)

紙製品全般(紙、トイレットペー、カーボン紙、パー、ティッシュ、テーブルクロス、メモ帳、帳簿、日記調、バインダー、アルバムなど)

陶磁製品(れんが、ブロック、タイル、食卓、台所用品など)、卑金属製品、鉄鋼製品、すずの関連製品

個人輸入の具体例:電化製品、スマホ、タブレット、ヘッドホン、ホイール、ロードバイク、紅茶、子供服、腕時計、時計、ギターアンプ、楽器、おもちゃ、サーブボード、フィギュア、レゴ、スキー板、パソコンパーツ、チャイルドシート、オーディオ、スピーカー、パソコン、バイク、バイクパーツ、ギター、工具、鍋、本、タイヤ、スーツケース、化粧品、香水、薬、天然石

5類
25類
3006.70
40類
48類
69類
72類~73類
80類
無税

区分7・関税率5%

品目例HSコード関税率
上記以外の品目

個人輸入の具体例:ウール、帽子(革なし)、ヘルメット、万年筆、パイプタバコ、眼鏡、サングラス、テント

上記以外の全て5%

まとめ

個人使用目的で輸入するときや、少額の商売目的で輸入するときは、簡易税率を適用することが多いです。簡易税率は、輸入する貨物の合計課税価格が20万円以下のときに適用できる「簡易的な税率」のことです。一般的な関税率は、数千種類あるところ、簡易税率はたったの7つだけの区分です。そのため、個人的な使用で輸入したいときや、出始めの輸入ビジネスをするときは、とても利用しやすい関税制度になっています。

ただし、この簡易税率を使うときは、次の2つの条件を満たすことが大切です。「1.輸入する商品の合計課税価格が20万円であること」「2.簡易税率を適用できる貨物であること」です。簡易税率を使って輸入するときは、この2つの条件を満たせるように調整することが重要です。

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